拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
標記の月例会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。
出席登録いただいた方に後日、招待メールを送付しますので、参加リンクより月例会にご参加願います。
敬具
- 記 -
日時:2024年6月18日(火)
内容:
1) 役員会報告 13:15~13:20
2) 特別講演Ⅰ 13:20~14:40
池田・染谷法律事務所 弁護士 池田 毅 氏
「オンライン広告の法規制〜景品表示法を中心に〜」
2023年10月にステルス・マーケティングの規制が導入されるなど、オンラインでの広告手法に対する法執行が急速に強化され、アフィリエイト広告やNo.1広告に対する措置命令が立て続けに現れています。本講演では、消費者法設立前に景品表示法を所管していた公正取引委員会に審査官として勤務し、広告法務に豊富な経験を有する講師が、景品表示法の基本的な考え方から、いわゆるダークパターンやグリーンウォッシングなどの最先端のトピックまで解説・検討します。
3) 休憩 14:40~14:50
4) 研究部会発表 14:50~16:00
知的財産権問題研究部会
「知財訴訟における損害論 ~近時の裁判例と令和元年特許法改正の影響~」
我が国特許法は民法709条の特則として損害賠償額の推定規定(102条)を置き、権利者側の立証負担を軽減することで権利者の保護と救済を図っている。しかし損害額算定方法が不明確なこともあり、実際には権利者が十分な賠償を得ることは容易ではなく、102条はこれまで改正が重ねられてきました。本発表では近時の訴訟で損害額の算定がどのように行われているかを紹介し、令和元年改正特許法102条が実務に及ぼす影響について考察します。
5) 休憩 16:00-16:10
6)特別講演Ⅱ 16:10~17:30
阿部・井窪・片山法律事務所 江幡 奈歩 氏
「医薬品企業に関連する最近の知的財産法トピックス」
今年3月に文化審議会より「AI と著作権に関する考え方について」が示され、5月には、知財高裁によりAIの発明者性に関する判決が出されました。6月に公表される「知的財産推進計画2024」にもAI発明やAI創作に関する項目が盛り込まれる見込みです。また、商標関連では、4月よりコンセント制度が導入されました。知的財産法に関する最近のトピックスをご紹介し、医薬品企業の法務への影響や実務上の留意点について解説いたします。
(お願い)
1.出欠回答につきましては、締切日までにご返答下さい。会員専用ページ>→出欠確認
2.登録会員は、当会会員専用ウェブサイト上で、出席お申込みいただければ、ご参加いただけます。
3.登録会員以外の会員会社の従業員等は、登録会員の代理として、当会会員専用ウェブサイト上で申込みいただくことにより、代理出席できます。代理出席いただけるのは、会員会社の従業員等の方です。会員会社に在籍のまま、グループ会社等、他社に出向されている方を含みます。
4. 会員会社の登録会員の人数枠を超えて、会員会社の従業員等が出席される場合には、お一人 5,000円の参加費を頂きます。
5.上記以外の方は、参加費をお支払いただいても、参加いただけません。未入会の医薬品企業、医薬品関連企業(医薬品原体製造、CRO、医療機器、再生医療等製品、臨床検査受託など)、また、会員会社のグループ会社におかれては、当会への入会、登録をご検討ください。
6. 月例会申し込みの処理手順は以下の会員ページに格納しています。
https://www.ihoken.or.jp/storage/index2/c:53#head
7月度月例会は7月16日(火)に開催予定です。
拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
標記の月例会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。
出席登録いただいた方に後日、招待メールを送付しますので、参加リンクより月例会にご参加願います。
敬具
- 記 -
日時:2024年6月18日(火)
内容:
1) 役員会報告 13:15~13:20
2) 特別講演Ⅰ 13:20~14:40
池田・染谷法律事務所 弁護士 池田 毅 氏
「オンライン広告の法規制〜景品表示法を中心に〜」
2023年10月にステルス・マーケティングの規制が導入されるなど、オンラインでの広告手法に対する法執行が急速に強化され、アフィリエイト広告やNo.1広告に対する措置命令が立て続けに現れています。本講演では、消費者法設立前に景品表示法を所管していた公正取引委員会に審査官として勤務し、広告法務に豊富な経験を有する講師が、景品表示法の基本的な考え方から、いわゆるダークパターンやグリーンウォッシングなどの最先端のトピックまで解説・検討します。
3) 休憩 14:40~14:50
4) 研究部会発表 14:50~16:00
知的財産権問題研究部会
「知財訴訟における損害論 ~近時の裁判例と令和元年特許法改正の影響~」
我が国特許法は民法709条の特則として損害賠償額の推定規定(102条)を置き、権利者側の立証負担を軽減することで権利者の保護と救済を図っている。しかし損害額算定方法が不明確なこともあり、実際には権利者が十分な賠償を得ることは容易ではなく、102条はこれまで改正が重ねられてきました。本発表では近時の訴訟で損害額の算定がどのように行われているかを紹介し、令和元年改正特許法102条が実務に及ぼす影響について考察します。
5) 休憩 16:00-16:10
6)特別講演Ⅱ 16:10~17:30
阿部・井窪・片山法律事務所 江幡 奈歩 氏
「医薬品企業に関連する最近の知的財産法トピックス」
今年3月に文化審議会より「AI と著作権に関する考え方について」が示され、5月には、知財高裁によりAIの発明者性に関する判決が出されました。6月に公表される「知的財産推進計画2024」にもAI発明やAI創作に関する項目が盛り込まれる見込みです。また、商標関連では、4月よりコンセント制度が導入されました。知的財産法に関する最近のトピックスをご紹介し、医薬品企業の法務への影響や実務上の留意点について解説いたします。
(お願い)
1.出欠回答につきましては、締切日までにご返答下さい。会員専用ページ>→出欠確認
2.登録会員は、当会会員専用ウェブサイト上で、出席お申込みいただければ、ご参加いただけます。
3.登録会員以外の会員会社の従業員等は、登録会員の代理として、当会会員専用ウェブサイト上で申込みいただくことにより、代理出席できます。代理出席いただけるのは、会員会社の従業員等の方です。会員会社に在籍のまま、グループ会社等、他社に出向されている方を含みます。
4. 会員会社の登録会員の人数枠を超えて、会員会社の従業員等が出席される場合には、お一人 5,000円の参加費を頂きます。
5.上記以外の方は、参加費をお支払いただいても、参加いただけません。未入会の医薬品企業、医薬品関連企業(医薬品原体製造、CRO、医療機器、再生医療等製品、臨床検査受託など)、また、会員会社のグループ会社におかれては、当会への入会、登録をご検討ください。
6. 月例会申し込みの処理手順は以下の会員ページに格納しています。
https://www.ihoken.or.jp/storage/index2/c:53#head
7月度月例会は7月16日(火)に開催予定です。